任意整理や個人再生、自己破産などの債務整理を考える場合、やはり口コミや評判は気になりますよね。
この記事では東京ロータス法律事務所の口コミや評判、そして東京ロータス法律事務所に債務整理を依頼した場合にはいくらかかるのかをまとめています。ぜひ参考にしてみてください。
東京ロータス法律事務所の概要
住所 | 東京都台東区東上野1丁目13番2号廣丸ビル1-2階 JR山手線御徒町駅から徒歩3分 |
所属弁護士会 | 東京弁護士会東京弁護士会(No.44304) |
弁護士 | 永安 優人(ながやす ゆうと) |
経歴 | 平成18年3月 広島大学卒業 平成21年3月 大阪大学 法科大学院修了 平成23年12月 司法修習修了 弁護士登録(新64期) |
対応エリア | 東京・千葉・神奈川・埼玉 |
注力分野 | 借金問題 |
東京ロータス法律事務所の気になる口コミ・評判
東京ロータス法律事務所の良い口コミ・評判
ネット上ではこんな良い評判がありました。
無事に免責許可確定し、弁護士さんへも感謝の気持ちでいっぱいです。よく、口コミで、文句が書かれていますが、電話の対応が悪いなど、自分自身はどーなんだろうか‥お互い人間なので感情的な生き物です、先ずは自分自身の反省からだと学びました。本当に困っていたら、必ず相手に伝わるものです。私は、これから人生新たなスタートが始りました。東京ロータス法律事務所の森さん達へ長い間本当に有難う御座いました。(Google Mapsより引用)
東京ロータス法律事務所の悪い口コミ・評判
良い評判がたくさんある一方でこんな口コミもありました。
他にも電話対応についての悪い口コミがいくつかありました。「実際にはどうなのか?」については知る由もないのですが、私も行政書士として電話でお話を伺っていると、正直なところ「(う〜ん、それでは厳しいな)」と思うことが多々あります。そして、できないことを「できない」と伝えると「親身でない」とか「上から目線」「否定的」と口コミに書かれてしまう・・・ということもなきにしもあらず、なのではと推察してしまいます。繰り返しになりますが、個々の事案について詳細はわかりませんから何とも言えません。
相手もやはり人ですから、合う合わないはあります。問い合わせをしてみて合わないと感じたら依頼をしなければいいだけです。
東京ロータス法律事務所の債務整理の料金は?
さて、弁護士法人東京ロータス法律事務所の債務整理を依頼した場合の料金はいくらなのでしょうか。
公式サイトによりますと下記のとおりです。
任意整理
着手金 | 報酬金 | 減額報酬 | 過払い金報酬 | その他 | |
任意整理 | 1件 ¥22,000 | 1件 ¥22,000 | 11%(税込) | 回収額の22%(税込) | 1件につき諸費用¥5,500 和解金の支払いを代行でする場合の送金管理手数料 1件¥1,100 ※訴訟対応の場合、別途着手金1件¥33,000 |
過払い金請求 | なし | なし | 回収額の22%(税込) | 訴訟の場合は回収額の27.5%(税込)、訴訟費用、出廷日当 |
自己破産・個人再生
着手金 | 報酬金 | その他 | |
自己破産 | ¥220,000 | ¥220,000 | 諸費用 ¥55,000 管財人引継予納金 ¥200,000~ |
個人再生 | ¥330,000 | ¥330,000 | 諸費用 ¥55,000 住宅ローン特則有 ¥110,000 |
弁護士法人東京ロータス法律事務所の報酬は、司法書士と比較すると高めに見えるかもしれませんが、個人再生や自己破産など裁判所が関係する手続きの場合には司法書士事務所よりもこちらの東京ロータス法律事務所をおすすめしています。
個人再生・自己破産で弁護士事務所をおすすめする理由
(1)弁護士と司法書士の違い
まず、個人再生手続における弁護士と司法書士の違いについて確認していきたいと思います。
(1)業務の範囲
弁護士と司法書士の両者は、債務者のために個人再生手続に関与できますが、業務の「範囲」に違いがあります。
個人再生手続では、申立てから手続完了までの間に、申立書類や再生計画案などを何度か裁判所に提出する必要があります。決められた期限までに必要書類を収集・作成し、裁判所に提出しなければなりません。
弁護士も司法書士も、書類作成を代行する専門家として、債務者のために個人再生の申立書や再生計画案を作成することができます。
しかし、司法書士は個人再生手続きの代理人となることができません。裁判所によっては、書類の作成・提出だけでなく、裁判官や個人再生委員との面接が必要です。この際、弁護士が代理人であるかどうかで、手続の進め方に違いが生じます。
司法書士は裁判官や個人再生委員との面接に同席することや代理で出席することができません。そのため、司法書士に依頼した場合、こうした手続は全て債務者自身で行う必要があります。司法書士には事前に相談してアドバイスを貰うことができますが、面接本番では自分ひとりで対応しなければなりません。
また、裁判所の面接は平日の昼間に行われるため、債務者が出席する場合、仕事を休む必要があるかもしれません。
一方、弁護士は裁判所に提出する必要書類を作成するだけでなく、債務者の「代理人」として裁判所とのやり取りを債務者に代わって行うことができますし、個人再生委員との面接にも同席できます。
弁護士に依頼すると、手続の大部分を弁護士が代行するため、債務者の負担が軽減されます。また、個人再生委員との面接の際にも弁護士がすぐ側にいてフォローできるので、債務者は安心して面接に臨むことができます。
(2) 費用の違い
弁護士・司法書士への報酬の違い
個人再生の手続きを弁護士や司法書士に依頼した場合、弁護士費用や司法書士費用として報酬を支払うことになります。この報酬の金額には弁護士と司法書士で差があります。
実際のところ、弁護士や司法書士の報酬は一律に決まっているわけではなく、事務所ごとに異なるため、弁護士か司法書士かという資格の違いだけでなく、依頼する事務所によっても報酬の金額は変わってきます。
一般的な相場としては、弁護士に個人再生を依頼する場合の報酬は30万円~50万円程度、司法書士に依頼する場合は20万円~40万円程度とされています。
前述の通り、弁護士の方が対応可能な業務範囲が広い分、司法書士に依頼する場合よりも、報酬が10万円~20万円程度高くなる傾向があります。
手続における裁判所費用の違い
個人再生を行うには、弁護士や司法書士に支払う報酬の他に、手続を進めるために裁判所に納める費用も発生します。
具体的には、以下のような費用がかかります。
- 収入印紙代: 1万円
- 官報掲載費用: 1万2000円程度 ※申立先の裁判所によって異なります
- 郵便切手代(郵券代): 2000円~4000円程度 ※申立先の裁判所や債権者数によって異なります
- 個人再生委員の報酬: 15万円~25万円程度 ※申立先の裁判所や代理人弁護士がついているかどうか等によって異なります
収入印紙代、官報掲載費用、郵便切手代については、基本的に弁護士に依頼するか、司法書士に依頼するかによって違いは生じません。しかし、個人再生委員の報酬については、弁護士に依頼するか、司法書士に依頼するかで金額が異なる場合があります。
個人再生委員とは、個人再生手続を監督するために裁判所が選任する弁護士です。