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債務整理・自己破産などの問題は弁護士法人ひばり法律事務所が解決
任意整理、個人再生、自己破産は、いずれも債務整理の方法であり、借金の返済に困った場合に利用できる法的手段です。
この記事では、それぞれの方法について簡単に説明し、どれを選べば良いかの指針を金額の例を交えて解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
任意整理・個人再生・自己破産の違いとそれぞれの特徴についてはこちらの記事をごらんください。
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任意整理と個人再生と自己破産、それぞれのメリットとデメリットは?
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任意整理
任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、利息や遅延損害金の減額や返済計画の見直しを行う方法です。
メリット
- 裁判所を通さないため手続きが比較的簡単。
- 利息の減額や停止が期待できる。
- 信用情報への影響が比較的少ない。
デメリット
- 元本の減額は難しい。
- 債権者全員の同意が必要。
個人再生
個人再生は、裁判所を通じて債務を減額し、残りの債務を3年〜5年で分割返済する方法です。
メリット
- 借金の元本が大幅に減額されることがある。
- マイホームを手放さずに済むことが多い(住宅ローン特則の利用)。
デメリット
- 手続きが複雑で時間がかかる。
- 信用情報に大きな影響を与える。
25年以上の経験豊富な弁護士があなたに最適な方法で解決してくれます。
自己破産
自己破産は、裁判所に申立てを行い、すべての借金を免除してもらう方法です。ただし、一定の財産は処分されます。
メリット
- 全ての借金が免除される。
- 生活の再建がしやすくなる。
デメリット
- 財産が処分される。
- 信用情報に重大な影響があり、数年間は新たな借り入れが困難になる。
- 一部の職業制限がある(士業、金融関連など)。
任意整理と個人再生と自己破産、どれを選べば良いか?
選択肢を選ぶ際のポイントは以下の通りです:
1. 返済能力
- 任意整理は、返済能力がある程度ある場合に適しています。
- 個人再生は、ある程度の収入があるが全額返済は難しい場合に向いています。
- 自己破産は、返済能力が全くない場合に最適です。
2. 財産の有無
- マイホームや車などの財産を保護したい場合は、個人再生が適しています。
- 財産がほとんどない場合や、全て処分しても良い場合は自己破産が適しています。
3. 生活の再建
- 生活を立て直すために少しでも早く債務を解消したい場合は、自己破産が有効です。
- 返済を続けながら生活を立て直したい場合は、任意整理や個人再生が適しています。
まとめ
例を総合的に考えると
- 300万円の借金で、月々約50,000円の返済が可能なら任意整理。
- 500万円の借金で、月々約28,000円〜17,000円の返済が可能なら個人再生。
- 700万円の借金で、返済が全く無理なら自己破産。
上記はあくまでも例です。実際の借金額を最大5年間で返済できる金額がいくらなのか?が、任意整理・個人再生・自己破産の選択のポイントになるということですね。
個別の状況により最適な方法は異なるため、専門の法律家に相談することをお勧めします。