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任意整理のデメリットは? 家族にバレない?

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借金問題を解決へと導く手段のひとつに任意整理があります。でも、「手続きするだけで借金問題が本当に解決するの?デメリットもあるんじゃないの?」と思われる方もいらっしゃることでしょう。

怪しい方法に頼るくらいなら、地道に借金を返済していく方が良い」と考える方もいらっしゃるでしょう。

しかしながら、任意整理は決して怪しい手続きではありません

そこでこの記事では、任意整理のデメリットを隠さずにご紹介し、またどのような方に任意整理が適しているのかも詳しく解説していきます。

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デメリット1:事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されること

任意整理を行うと、事故情報(通称ブラックリスト)に登録されることになります。この状態になると以下のような影響を受けます。

  • 新規のクレジットカードを発行できなくなる
  • 自動車や住宅などの購入のためにローンを組むことができなくなる

ただし、事故情報への登録は一時的なもの

任意整理の場合、事故情報に登録されるのは完済後およそ5年間と言われています。そのため、一定期間が経過すれば、再びクレジットカードの発行やローンの利用が可能になりますので、心配する必要はありません。

このまま返済を続けても事故情報に登録される可能性がある

「任意整理のデメリットを知ってから依頼したい」と考えるほどですから、現在の借金返済が厳しい状況にあることでしょう。このため、今は何とか返済できていても、将来的には返済不能や遅延が生じる可能性が高く、その場合も事故情報に登録される恐れがあります。

どっちみち事故情報に登録されるなら、「滞納が続いたため」というネガティブな理由ではなく、「借金問題を解決するため」というポジティブな理由の方が良いとは思いませんか?

事故情報に登録されても現金以外の支払い方法はある

クレジットカードが使えなくなると不便に感じるかもしれませんが、事故情報に登録されることを恐れて任意整理に踏み出せない方もいらっしゃいます。確かに、ネットショッピングやETCカードの利用などはクレジットカードがあると便利、というか逆にクレジットカードがないと買い物ができないというケースも多くなりましたよね。

でも、事故情報に登録されても以下のようなサービスは引き続き利用できます。

  • デビットカード
  • デポジット形式のETCカード
  • 現金チャージ式のキャッシュレス決済

デビットカードを使えば、ネットショッピングでの支払いも可能ですし、デポジット形式のETCカードであれば通常のETCカードと同様に有料道路を利用できます。このように、クレジットカード以外にも便利な決済方法があるため、事故情報に登録されるデメリットは以前と比べると軽減されています。

デメリット2:ローン返済中の高価な物品が回収される可能性

クレジットカードやショッピングローンで購入した物品の所有権は、代金の全額を支払い終えるまで貸金業者にあります。そのため、代金の支払い途中で任意整理を行うと、未払いの物品を回収される可能性があります。

例えば、パソコンをカード会社Aのクレジットカードで分割購入し、完済前にカード会社Aに対して任意整理を行った場合、そのパソコンを回収されるリスクがあります。

完済している高価な物品には影響なし

もし、カード会社Aのクレジットカードでパソコンを分割購入し、代金を完済してから任意整理を行った場合、そのパソコンを回収されることはありません。回収されるリスクがあるのは、代金の支払いが完了していない高価な物品に限られます。

任意整理では手続きを行う貸金業者を選択できる

任意整理の大きな特徴として、手続きを行う貸金業者を選べる点があります。例えば、3社から借金している場合、その中の1社だけを対象に手続きすることが可能です。これにより、どうしても手放したくない高価な物品を分割払いしているカード会社を手続きの対象から外すことができます。

この柔軟性により、任意整理を行う際には重要な物品を守りつつ、他の借金問題を解決することができます。

デメリット3:連帯保証人が借金を肩代わりすることになる

借入契約の際に連帯保証人を付ける場合があります。例えば、賃貸物件を契約する際にご家族やご両親を連帯保証人にするケースです。そして、あなたが任意整理を行うと、その借金を連帯保証人が肩代わりすることになります。

連帯保証人を付けていない契約も存在する

カードローンやクレジットカードの契約では通常、連帯保証人を付けることはありません。したがって、リボ払いやキャッシングを行っているカード会社に対して任意整理を行う場合は、連帯保証人の心配をせずに手続きを進めることができます。

連帯保証人を付けている貸金業者は任意整理の対象から外せる

任意整理では、手続きを行う貸金業者を選択できます。つまり、連帯保証人付きの契約を行っている貸金業者を任意整理の対象から外せば、連帯保証人が借金を肩代わりすることはありません。

「どの借金に連帯保証人を付けているのか?」と悩む方も多いかもしれませんが、専門の弁護士に依頼すれば、連帯保証人が付いているかどうかを確認する方法も熟知しています。よくわからないまま手続きが進んでしまい、ご家族やご両親が借金を背負うという状況になることはありませんので、安心して任意整理を進めることができます。

以上、任意整理のデメリットを詳しくまとめてみました。

では、任意整理を家族に知られずに手続きを進めることはできるのでしょうか?

家族に知られずに任意整理の手続きができる?

任意整理の手続きは、家族に知られずに進めることが可能です。弁護士や債務整理の専門家との相談や手続きは、個人情報保護の観点から慎重に行われます。一般的に、家族に知られずに進めることができますが、以下の点に留意することが重要です。

  1. 郵送や電話の対応: 手続きにおいて、郵送や電話によるやり取りが必要になる場合があります。その際には、自宅に届く郵便物や電話を家族に知られないように注意してください。専門家との相談や手続きをオンラインや面談で行うことも可能です。
  2. 支払い方法の選択: 弁護士や債務整理の専門家と相談し、支払い方法を決定する際には、家族に影響が及ばないように慎重に選択してください。例えば、口座振替やクレジットカードでの支払いを避けるなどの配慮が必要です。
  3. 手続きの秘密保持: 弁護士や専門家は、クライアントの個人情報や手続き内容を厳重に秘密に保持する義務があります。安心して相談を行い、家族に知られずに手続きを進めることができます。

しかし、手続きに必要な書類の保管や支払いの記録など、家族に知られる可能性がある点にはご注意ください。可能な限り、プライバシーを保護するための配慮をあなたご自身が心がけるようにしましょう。

任意整理をおすすめできない人は?

任意整理は借金問題を解決する手続きですが、すべての方におすすめできるわけではありません。以下の条件に当てはまる場合、任意整理では借金問題の解決が難しいと言えます。

  1. 継続した収入がない
  2. 収入に対する借金の金額が大きすぎる

任意整理は、手続後に一定額の返済を続ける仕組みです。そのため、給料や年金などの継続した収入が必要です。また、例えば毎月1万円しか返済に充てられないのに借金が200万円ある場合など、返済可能な金額に対して借金の額が大きすぎると、任意整理で完済するのは難しいといえるでしょう。

任意整理をおすすめできる人

一方、以下に当てはまる方には任意整理をおすすめできます

  1. 継続した収入があり、借金の元本を3年~5年で返済できる
  2. 一部の貸金業者に対してのみ手続きを行いたい

例えば、毎月3万円を返済できる方の場合、借金の金額が108万円~180万円であれば、任意整理で借金問題の解決を期待できます。特に、毎月の返済を続けているにもかかわらず利息ばかりを支払って元本が減らないという方には、任意整理が非常に有効です。

ちなみに私は240万円の債務(すべてクレジットカード会社)を4年で月々5万円ずつ返済し、無事に完済しました。

任意整理では、利息や遅延損害金をカットすることで、毎月の返済が元本の減少に直接つながるため、効率的に借金を減らすことができます。もし継続的な収入があり、返済可能な範囲の借金額であれば、任意整理は非常に効果的な解決方法となるでしょう。

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  • この記事を書いた人

マサ(行政書士・FP)

現役の行政書士・FP(ファイナンシャルプランナー)、そして恥ずかしながら元 司法書士受験生です。病気のために働けなくなり、債務整理をした経験を持っています。 今の世の中、誰もがそんな経験をするかもしれない・・・私の経験がそういう方々のお役に立てたらうれしいです。

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